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東北IM連携協議会規約

第1章 総則

第1条(名称)
本会は、「東北IM連携協議会」(Tohoku Association of IM .略称「TAIM」)と称する。
第2条(目的)
本会は、会員相互の連携を図り、東北地域におけるインキュベーション活動および地域の発展に資することを目的とする。
第3条(活動)
本会は、目的達成のために以下の活動を実施する。
1)情報発信及び情報共有
2)会員や関係機関のネットワーク形成
3)会員及び関係者のスキルアップ
4)その他、目的達成に資する活動

第2章 会員

第4条(種別)
本会の会員は、次のとおりをする。
1)正会員:インキュベーション活動を実施する団体及び個人
2)賛助会員:インキュベーション活動に関係する団体及び個人
3)名誉会員:幹事会が承認した団体及び個人
第5条(会員情報)
本会の会員は、連絡先を本会に届けなければならない。また、変更が生じた場合も同様とする。

第3章 会議

第6条(種別)
本会は、総会及び幹事会を開催する。
1)総会は、全会員で構成する。
2)総会は、年1回の定期会と必要に応じて、臨時会を幹事会が召集する。
3)幹事会は、代表幹事、幹事、事務局長で構成する。
4)幹事会は、必要に応じて代表幹事が召集する。
第7条(議決)
会議の議決は、出席者の過半数の同意によって決し、議決内容は会員により尊重する。

第4章 組織

第8条(種別)
本会は、次の役員をおくことができる。
1)代表幹事及び事務局長(各1名)
2)幹事(若干名)
3)監査(若干名)
第9条(選出)
幹事、監査は総会において選出する。
代表幹事及び事務局長は、幹事の中から互選で選出する。
第10条(任期)
役員の任期は三ヵ年とし、再任を妨げない。
第11条(事務局)
事務局は、事務局長の下に行う。
連絡窓口を東北経済産業局に置く。
第12条(顧問・相談役)
本会の運営の助言を行うために、次の役職を招請することが出来る。
1)顧問
2)相談役

附則

  1. 総会において、出席者の2/3以上の賛同のあるときに、本規約の改正・変更ができる。
  2. 代表幹事が職務の執行を出来ない場合は、事務局長が監査の同意のもと職務を代行できる。
  3. 実施

本規約は平成20年2月7日より実施する。